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自費出版著作物の著作権

著作権の保護客体である著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの、です。ですので、自費出版であるか否かを問わず文芸作品は著作物となります。そして、著作者がその著作物の著作権者となります。自費出版である場合であってもどこかの出版会社に、出版を依頼することになります。ただ、その費用を著作者自身が負担するというだけです。大手の出版会社が権利を買い取り自費出版でない出版をする場合と違うのは、費用を著作権者が負担するか否かです。このように出版会社に出版を依頼する際には、通常出版会社に出版権という権利を設定します。上記した権利とは出版権のことです。出版権は、出版する権利を専有する権利であり、その権利設定後には著作権者であっても出版することが禁じられる権利です。

もちろん第三者がその著作物を出版することも禁じることができます。そのように強力な権利ですので、出版権者には出版の義務が課されます。たとえば、出版権設定から原則として6月以内に出版しなければなりませんし、その出版は原則として継続して行わなければならないのです。しかし、自費出版の場合には、出版権設定契約の煩雑さ、出版会社選択に自由度があった方が著作者にとって都合の良いことがあること、多くの部数を出版することが通常は無いこと等から、出版権の設定はしないほうが良いと思われます。出版会社も、出版権設定を望まないことの方が多いのではないでしょうか。ですので、出版権設定契約とは異なる契約を著作者と出版会社との間で締結することが望ましいと思われます。その際には、自費出版を望む著作者は、どのようなことを契約に盛り込めば良いのでしょうか。たとえば、出版開始の時期、出版数、出版に関する費用、出版による売り上げの分配比等だと思います。著作者の費用は限られていますし、その出版物が売れるかどうかわからない状態から出版を始めるので、当所の出版数は少なくしておくのが通常であると思います。出版物が売れ始めて大量生産が必要になってくれば、出版物数当たりの出版に関する費用は通常安くなるでしょう。

また、出版数の少ない当初は、出版による売り上げの分配比は出版会社が高くなるように設定すべきですが、大量生産後は著作者側が高い分配比を得られるようにするべきです。このように、自費出版の場合は、出版当初と大量生産後で契約内容を異ならせることが必要だと思います。

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